不動産用語集

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不具合 / 瑕疵

読み方 :
ふぐあい / かし

用語の解説

不具合とは、造成不良や設備の故障など、取引の目的である土地・建物に何らかの欠陥があることをいいます。瑕疵(かし)ともいい、キズがあることを意味します。
何が不具合かは、その物件が普通なら備えているはずの品質や性能、また、契約者の要望・要件を満たしているか、ということを基準に判断されることになります。また、不具合には物理的な欠陥だけでなく法律的欠陥も含み、例えば、買った土地が都市計画道路に指定されていたといった場合も対象となります。
この不具合が、取引上要求される一般的な注意では発見できないようなものであれば(「隠れた瑕疵」)、いわゆる「瑕疵担保責任」の問題になります。
すぐに気付くような不具合であれば、普通は価格に織り込まれるはずなので、売主に法的な責任は生じません。

HOME'Sくんメモ

瑕疵担保責任が認められる場合でも、補修工事まで請求できないことがあります。そのような場合に備えて、契約で補修工事のアフターサービスを受けられるようにしておいた方が良いでしょう。また、法的な責任がない場合でも、補修工事のアフターサービスを受けられるようにしておけばなお良いでしょう。なお、新築住宅のアフターサービス期間は2年程度に設定されることが多いようです。

情報更新日:2007-10-09

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